異文化コミュニケーション学会会則
第1 条(名称)
1 項
本会は、異文化コミュニケーション学会 (SIETAR JAPAN)と称する。
「SIETAR」とは、「The Society for Intercultural Education, Training, and Research」の省略である。
2 項
本会の名称の使用は、運営委員会の認可を必要とする。
第2 条(目的)
1 項
本会の目的は、国際間及び異文化間における円滑なコミュニケーションと協力関係を育むため、日本における異文化の教育、訓練、 研究を促進することにある。
2 項
本会はその目的を達成するために、例会、年次大会、会報の発行、紀要の発行、その他運営委員会によって決められた諸活動を
行う。
第3 条(会員資格)
1 項
本会の会員資格は、本会の目的に賛同する全ての個人、団体、及び組織に開かれている。会員資格は、会計年度に基づくものと
する。会員の種類、その権利と義務は細則に定めるものとする。
第4 条(運営委員会)
1 項
本会は、運営委員会によって運営される。この運営委員会は、選出された委員、任命された委員及び各支部の会長より
なるものとする。運営委員の過半数は、一般会員により選出される。本会則の規定に基づき、運営委員会の委員候補者を決定し、
選挙が行われる。定足数は、運営委員会の総数の3 分の2 とする。
2 項
運営委員会は、本会の方針を決定し、その諸活動を企画、実施し、運営する機関としての務めを果たす。
運営委員により決められた事柄は、通信又は会合を通じて本会会員に伝達されることとする。
3 項
運営委員会は、会長又は4 名以上の運営委員の要請により招集される。
4 項
会長、副会長以外の各運営委員は、各委員会の委員長の責を担う。
各委員会は、その任務遂行を支える委員よりなる。委員長は、各自の委員会委員を任命する。
5 項
運営委員会は、特定の目的を達成するために特別委員会を任命し、招集することができる。
6 項
副会長を2 名置くことができる。各委員会は委員長を2 名置くことができる。
第5 条(役員)
1 項
選出される本会の役員は、会長、副会長、入会委員長、会計委員長、プログラム委員長、広報委員長、会員関係委員長、紀要委員長とする。会長によって任命される役員は、学術委員長、ニュースレター委員長、資料委員長、インターネット委員長、国際関係委員長、大会委員長、事務局長、会計監査員とする。各支部の会長も役員とする。会長は、運営委員会の承認を得てこれらの委員を
任命する。すべての運営委員は、運営委員会において平等の投票権を持つ。
2 項
役員の義務は、細則で定める。
3 項
すべての選出された役員の任期は2 年とする。任期は、初年度の4 月より最終年の3 月末日までとする。すべての選出された役員は、最高2 期連続して再選されることができる。
4 項
会長の辞任又は長期に及ぶ任務遂行不能の際には、運営委員会は、新会長選挙を実施することができる。委員長が一時的に各々の
任務を果たす事ができなくなった場合、運営委員会はその任務遂行のために一時的な代役を任命する事ができる。
5 項
会計監査人は本会の財務記録の監査を行うために任命され、事務局長は、事務処理を管理するために任命されるものとする。
第6 条(会計方針)
1 項
SIETAR JAPAN の会計年度は4 月1 日から翌年の3 月31 日までとする。年度初の総会では、会計委員長は会計の全様を発表する。
2 項
会計記録の全ては監査委員によって監査され、年度初の総会において会員に発表される。
第7 条(改正)
1 項
本会則の改正案は、運営委員会又は会員の4 分の1 の要請によって全会員に問うものとする。
2 項
各改正案は全ての会員に示され、30 日以内に投票を完了するものとする。改正案の採用には、その投票の3 分の2 の賛成を
必要とする。
3 項
改正の記録は事務局が保管する。
第8 条(総会)
本会は、年次大会期間、もしくは運営委員会が必要と判断したときに総会を開く。総会において、運営委員は、前年度の会計報告
及び活動報告を行い、次年度の方針を発表する。全ての一般会員は、この会合への参加資格を持つ。総会はオンラインシステム及び
電子メールを用いたコミュニケーションによって開くこともできる。
第9 条(海外のSIETAR との関係)
本会は世界各地にあるSIETAR との関係において正当な地位を確保しており、SIETAR の会則を尊重し、SIETAR の定める権利を
享受する。
第10 条(日本におけるSIETAR 地域支部との関係)
SIETAR の名を使用しSIETAR のサービスを受ける国内組織は、SIETAR JAPAN の会員でなければならない。
SIETAR JAPAN より支部として承認を受けねばならない。支部の資格条件は細則に記されるものとする。
第11 条(罷免制度)
本会の役員は、運営委員の3 分の2 の承認又は全会員の過半数の投票により、罷免する事ができる。
運営委員会は、空席となった役職の選挙を実施する。
支部の役員は、基本的にはSIETAR JAPAN から独立している支部を代表する為、この罷免制度の対象外とする。
(付則)
本会則は1985 年4 月1 日より施行する。
改正
1997 年 4 月1 日一部改正
2013 年12 月1 日一部改正
2017 年 3 月1 日一部改正
2020 年 4 月1 日一部改正
異文化コミュニケーション学会細則
I. 会員資格と会費
1. 特典:会員は、ニュースレター、紀要、会員名簿、本会の全ての通知にアクセスできる。会員は、異文化コミュニケーション学会(シータージャパン)の指定するその他の権利を有する。
2. 分類/種別:会員資格は年会費に応じて次のように分類される。
(1) 通常会員:通常会員は役員選挙での投票権及び立候補権を有し、ニュースレター、紀要、諸通知、会員名簿にアクセスでき、
イベントやプログラムへの参加料の割引を含む全ての特典を受ける権利を有する。
(2) 企業・法人会員:会社、協会、その他の組織は、各団体から3 名を指定することにより、企業・法人会員となることができる。
企業・法人会員は、役員選挙での立候補権を除く通常会員の全ての特典を受けることができる。
(3) 学生会員:国内の学部生及び大学院生は学生会員として、学生割引きで通常会員と同じ特典を受けることができる。
(4) シルバー会員: 新会計年度開始時点で70 歳以上の会員は、自己の申告により、シルバー会員割引きで通常会員と同じ特典を
受けることができる。
(5) 海外会員:海外在住の会員は、海外郵便費を含む海外会員費を納入することによって通常会員と同様の特典を受けることが
できる。また、海外の学部生及び大学院生は学生割引きを適用することができる。
(6) 名誉会員:本会に特別な貢献をした会員は、運営委員会により期間5 年の名誉会員の資格を与えられ、例会費(プログラム
参加費)を無料とする。
(7) シニアフェロー:長期にわたり、本会及び異文化コミュニケーションの分野に顕著な貢献をした会員は、 年会費及び例会費
(プログラム参加費)を無料にて、終生の会員資格を受けることができる。
3. 会費:各種別の年会費は、運営委員会の3 分の2 の投票により決定される。
4. 会員資格:2 会計年度連続して年会費を納入しなかった会員は会員資格を失い、会員資格を回復しようとする場合は新たに
入会費を支払う。
II. 役員の任務
1. 会長:会長は、運営委員会の活動調整、当会全体の活動の監督、広報に関して全般的に責任を負う。
会長は運営委員会及び総会において議長を務める。
会長は運営委員会の承認を受け、会長任命の事務局長と各委員長を任命する権限を有する。
2. 副会長:副会長は、会長不在の際、会議の議長を務めると共に、会長職を補佐するものとする。
会長及び副会長が共に不在の場合、会長に任命された他の役員が会議の議長を務める。
副会長は運営委員会において記録を取ること及び運営委員、事務局長による本会の方針の実行状況を監視する責任を負う。
3. 入会委員長:入会委員長は、会員記録を取り、会員名簿を発行することを任務とし、さらに積極的に会員募集活動の企画、
実行に携わる。
4. 会計委員長:会計委員長は全ての会計記録を取り、本会の全ての資金の受け取り、支払を行い、総会において事前に
会計監査員の監査承認を受け会計報告をする。
5. プログラム委員長:プログラム委員長は、例会及び本会の他の特別行事を責任を持って行う。
6. 広報委員長:広報委員長は、教育、ビジネス、メディア、NGO、さらに社会全体への広報を行う責任を負うとともに、
ホームページの作成・管理を行う。
7. 会員関係委員長:会員関係委員長は、年次選挙やその他の選挙、異文化教育実践研修会、会員間のコミュニケーションの
促進やネットワーク作りの責務を有する。
8. 学術委員長:学術委員長は、年次大会の査読を行い、本会の学術レベルの維持・向上に努める。
また、学術委員長は、「学術委員会」を作ることができる。
9. ニュースレター委員長:ニュースレター委員長は、本会のニュースレターの立案や関連のある記事の収集を行い、
ニュースレターを発行する。
10. 資料委員長:資料委員長は、会員情報、出版物及び視聴覚資料を含む本会の資料の整理保存、管理を行う。
11. 国際関係委員長:国際関係委員長は、本会と世界中のSIETAR との活動調整をする。
国際関係委員長は、広報委員長と共同で他の国際組織とのつなぎ役としての任務を果たす。
12. インターネット委員長:インターネット委員長は、会員間のコミュニケーションを促進するためのメーリングリストの
作成・管理の責任を負う。
13. 大会委員長:大会委員長は、異文化コミュニケーション学会(シータージャパン)年次大会を企画し、実施することを任務とし、
「大会運営委員会」を作ることができる。「大会運営委員会」のメンバーは大会参加費が免除される。
14. 紀要委員長:紀要委員長は本会の紀要の発行を任務とする。紀要委員長は、「編集委員会」を作り、編集委員会から独立した
「紀要審査委員会」を作ることができる。
III. 事務局長
事務局長は、会長職の責務を遂行するための事務を行うため、運営委員会の承認を受け、会長により任命される。
また、事務局長は「事務局」を作ることができる。
IV. 会計監査員
会計監査員は、本会の会計記録を監査する。会計監査員は、運営委員会の承認を得て、会長によって2 名任命される。
V. 役員立候補・推薦と選挙
1. 会員関係委員長は、原則11 月に役員選挙のための立候補者を募集する。
2. 3 年以上の会員資格を持つ会員は、自ら立候補するか、他の会員を委員長に推薦することができるものとする。
推薦される者の会員実績が3 年以下の場合、運営委員の推薦を必要とする。
会員関係委員長は、指名を受けた人物と、会長・副会長と相談の上連絡を取り、立候補の意志を確認する。
3. 無記名投票は、立候補者の募集を締め切った後、原則1 月に全ての会員によって行われる。
4. 選挙結果は選挙後ニュースレター又はその他の周知方法で発表されることとする。
VI. 支部
1. 本会と同じ目的を持って、定期的に会合を開き活動をしている10 名以上から成るグループは、本会の会則に適合した会則を採用し、
本会規定の年会費を全グループメンバーが支払うことにより、運営委員会に支部としての登録申し込みをすることができる。
2. 支部の名称は、異文化コミュニケーション学会関西支部(シーター関西)、異文化コミュニケーション学会中部支部(シーター
中部)等とする。
VII. 分科会
特定の課題を研究することを目的として研究会を開催している会員グループは、本会の分科会として運営委員会の承認を
受けることができる。分科会は本会から運営費の援助を受けることができる。分科会は年次大会 または他の機会に研究成果を
発表しなければならない。
VIII. 修正
細則の修正は、運営委員会又は会員の 10 分の 1 の合意によって、提案されうる。
修正案は運営委員の 3 分の 2 以上の承認によって発効する。
(付則)
この細則は 1997 年 4 月 1 日より施行する。
改正 2003 年 12 月 1 日一部改正
改正2013 年 12 月 1 日一部改正
改正 2017 年 3 月 1 日一部改正
改正2020 年 1 月 26 日一部改正